インボイス制度では、インボイス(適格請求書)を発行できない免税事業者などからの仕入れでも、一定の割合までは消費税の控除(仕入税額控除)が認められています。これが「経過措置」です。

その割合が、2026年10月1日から80%→70%に下がります。令和8年度の税制改正で、そこから先の切り替えも見直されました。この記事では、いつの仕入れが何%控除できるのかを早見表にまとめ、年1億円の上限や計算例もあわせて整理します。

この早見表は自由に引用できます
社内の資料や記事などで、出典(このページのURL)を記載のうえご利用ください。内容は国税庁の公表資料にもとづき、2026年9月15日に確認しています。

早見表|免税事業者などからの仕入れで控除できる割合

控除できる割合は、仕入れを行った時期で決まります。

仕入れを行った時期和暦控除できる割合期間
2023年10月1日〜2026年9月30日令和5年10月〜令和8年9月80%3年(終了間近)
2026年10月1日〜2028年9月30日令和8年10月〜令和10年9月70%2年(次の割合)
2028年10月1日〜2030年9月30日令和10年10月〜令和12年9月50%2年
2030年10月1日〜2031年9月30日令和12年10月〜令和13年9月30%1年
2031年10月1日以降令和13年10月〜0%(控除できない)—

出典:国税庁「令和8年度税制改正特集(インボイス関係)」

改正前との比較

もともとの予定では、2026年10月から3年間は50%、2029年10月以降は控除できなくなるはずでした。令和8年度の改正で、段階が細かくなり、経過措置が終わる時期も2年延びています。

仕入れを行った時期改正前改正後
2023年10月〜2026年9月80%80%
2026年10月〜2028年9月50%70%
2028年10月〜2029年9月50%50%
2029年10月〜2030年9月0%50%
2030年10月〜2031年9月0%30%
2031年10月以降0%0%

計算の例|同じ仕入れで、控除できる額はどう変わるか

計算の例(特定の企業の実績ではありません):免税事業者から、税込110,000円(標準税率10%)の仕入れをした場合です。仕入れに含まれる消費税に相当する額は10,000円で、そのうち控除できるのは次の額です。

仕入れを行った時期控除できる割合控除できる額控除できない額
〜2026年9月80%8,000円2,000円
2026年10月〜2028年9月70%7,000円3,000円
2028年10月〜2030年9月50%5,000円5,000円
2030年10月〜2031年9月30%3,000円7,000円
2031年10月〜0%0円10,000円

控除できない分は、そのまま自社の負担になります。免税事業者からの仕入れが多い会社ほど、切り替えのたびに納める消費税が増えていきます。

年1億円の上限(2026年10月以降に始まる課税期間から)

令和8年度の改正では、経過措置に上限も設けられました。インボイスを発行できない1つの取引先からの仕入れの合計(税込)が、その年(法人は事業年度)で1億円を超える場合、超えた部分には経過措置が使えません。

この上限は、2026年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。3月決算の法人なら、2027年4月から始まる事業年度が最初の対象です。特定の免税事業者との取引額が大きい会社は、取引先ごとの年間の仕入額を把握しておく必要があります(国税庁)。

経過措置を受けるための帳簿と請求書

経過措置で控除を受けるには、帳簿に経過措置の対象であること(例:「80%控除対象」)を書き、区分記載請求書と同じ事項が書かれた請求書などを保存しておく必要があります。会計ソフトでは、税区分を「非適格(経過措置)」などにして入力すれば、控除できる額が自動で計算されます。

2026年10月以降の仕入れは割合が70%に変わるため、会計ソフトの税区分が新しい割合に対応しているかを、9月中に確認しておくと安心です。帳簿の書き方の詳細は国税庁のインボイス制度特設サイトで確認できます。

あわせて2026年9月末に変わること

  • 2割特例の終了:免税事業者からインボイス登録をした事業者が、納める消費税を売上の消費税の2割にできる特例は、2026年9月30日を含む課税期間までで終わります(国税庁「2割特例」)
  • 個人事業主の3割特例:2割特例の終了後、個人事業主に限り、令和9年分と令和10年分は納める消費税を売上の消費税の3割にできます。法人は対象外です

制度全体の仕組みや、登録するかどうかの判断はインボイス制度をわかりやすく解説で、請求書に書く項目は適格請求書とはで解説しています。

よくある質問

Q. 9月に仕入れて、10月に請求書が届いた場合は何%ですか?

A. 割合は、請求書の日付ではなく、仕入れを行った時期(商品の引き渡しやサービスの提供を受けた日)で決まります。9月中の仕入れであれば80%です。

Q. 簡易課税の場合も関係ありますか?

A. 簡易課税では、仕入れにかかった消費税を売上から計算するため、この経過措置の割合は計算に使いません。本則課税(原則課税)の事業者に関係する話です。

Q. 免税事業者との取引をやめたほうがよいですか?

A. 取引を続けること自体は問題ありません。控除できない分の負担と、その取引先と続ける価値を比べて判断します。取引条件を見直すときは、相手と十分に話し合って決めることが大切です。

まとめ|10月からは70%。次の切り替えは2028年10月

免税事業者などからの仕入れで控除できる割合は、2026年10月1日から70%になり、2028年10月から50%、2030年10月から30%、2031年10月以降は0%になります。あわせて、1つの取引先からの仕入れが年1億円を超える部分には経過措置が使えなくなります。

切り替えの前後は、仕入れた時期ごとに税区分を分けて記帳する必要があります。インボイス対応の記帳や月次の経理を任せたい場合は、種火の経理代行・記帳代行サービスでお手伝いしています。

インボイス対応の記帳・経理の無料相談はこちら

30分の無料相談を予約する 経理代行サービスの内容を見る

関連記事